大判例

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東京高等裁判所 昭和44年(う)2319号 判決

被告人 藤枝四郎

〔抄 録〕

よつて、記録を検討するに、次の事実を認定することができる。すなわち、被告人は普通乗用自動車を運転し、時速約三〇キロメートルで進行中、前方一一・五メートルに青木つや(被害者)が原動機付自転車を運転し、同一方向に進行しているのを認め、これを追い抜くに当り、その右側に一メートルないし一・五メートルの間隔をとつて、道路(巾員約一〇メートルの舗装道路)のセンターライン寄りを直進したところ、左前方の青木との距離が約四メートルに迫つたとき、同人が先行の自転車(少年)を追い越そうとして突如右斜方向に進出し、正に追い抜きを完了しようとしていた被告人の自動車左側後部ドアの取手附近に原動機付自転車の右側を接触顛倒したものである。

原判決は、被告人が青木自転車の右側を追い抜くに当り、同自転車の前方及び同車の動静に十分注意し、かつ、その右側に間隔をとり進路の安全を確認しながら進行して、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り同人の右側に近接して漫然進行した過失があると認定しているが、被告人は前記の如く青木自転車の右側に、一メートルないし一・五メートルの間隔をとつて道路センターライン寄りを直進して青木自転車を追い抜こうとしたものであつて、まず、この場合の追い抜きの方法としては正常のもので、特にこれを非難すべき筋合は認められない。

次に、青木自転車は、右斜後方に被告人の自動車が約四メートルの距離に迫つたとき、先行の自転車を追い越そうとして突如右斜前方に進路をとり、被告車の前方進路に迫つたのであるが、原判決は、この場合でも被告人としては青木自転車の前方及び同車の動静を十分注意してこれを避譲するための適切な措置を講じ事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務がある、と判断しているのである。

青木自転車の前方には先行の少年の自転車があり、青木はこれを追い越そうとして右に出た事実は、記録上これを確認し得るところであるが、被告人は終始この先行の少年の自転車を見ていないところから判断すると、被告人が青木自転車の前方の注視に欠けたところがあつた、といえば言えないことはない。しかしながら、青木自転車は先行の少年の自転車を追い越そうとして、その右側と被告車の進路との間に割り込んできて、少年の自転車と被告車の間に挾まれた形となり、瞬間ふらついて、追い抜き終ろうとする被告車の左側後部に接触し、右少年の自転車と重なり合い倒れたものであつて、しかも右割り込みは被告車が右後方四メートルの至近距離に迫つて唐突に敢行したのである。原判決もこの青木自転車に過失を認めているのであるが、その行動は車両交通の安全を無視した極めて危険無謀な措置であり、このような意表をついた被害車の行動を予見、予測しながら、または、その瞬間的な動静を常に把握しながら、これとの接触を避けるため万全避譲の措置を講ずべき注意義務があるとすることは聊か酷に失する。

本件事故は一つに被害者青木つやの一方的過失に基因するものと認められ被告人の過失を確認するに足りる証拠がないのに、これを認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるから、原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。

(関谷 寺内 中島)

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